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定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人青森県不動産鑑定士協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を青森県青森市桜川六丁目19番7号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、不動産の鑑定評価制度の周知啓発、不動産の鑑定評価に関する調査等を行うことにより、本県における土地等の適正な価格の形成を図り、もって県民生活の安定向上と本県経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)不動産の鑑定評価制度の周知啓発事業
(2)不動産の鑑定評価に関する相談事業
(3)不動産の鑑定評価に関する資料の収集及び提供事業
(4)不動産の鑑定評価に関する調査事業
(5)不動産の鑑定評価に関する研修事業
(6)不動産の鑑定評価に関する刊行物の発行事業
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の4種とする。
(1)正会員
青森県内に住所、事務所又は勤務箇所を有する不動産鑑定士、不動産鑑定士補及び不動産鑑定業者で、この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)特別会員
不動産の鑑定評価若しくは公益法人の運営に関する経験豊富な者又は不動産の鑑定評価に関する学識経験者で、総会において推薦されたもの
(3)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)名誉会員
この法人に功労のあったもので、総会において推薦されたもの
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)会費を理事会の定める期限までに納入しないとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当し、その程度が特に著しい場合には、理事会の議決を経、かつ、総会において正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめその旨を通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第11条 既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)理事(会長及び副会長を含む。) 6人以上10人以内
(4)監事 2人
2 前項の役員は、総会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 第10条第2項の規定は、前項の役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、第10条第2項中「前項」とあるのは「第15条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員に対する報酬等)
第16条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員には、報酬を与えることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に定めるもののほか、役員に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
(顧問)
第17条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の議決を経て委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問に関する事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
(事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を得て別に定める。
第4章 会議
(会議の種別)
第19条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第20条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
3 理事会は、会長、副会長その他の理事をもって構成する。
(会議の権能)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員及び特別会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事が民法第59条第4号に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の4分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第23条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(会議の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した正会員及び特別会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第25条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(会議の議決)
第26条 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 会議においては、あらかじめ通知した議案以外の事項を議決することはできない。ただし、総会にあっては正会員及び特別会員の総数の3分の2以上が出席し、理事会にあっては理事現在数の3分の2以上が出席し、それぞれその4分の3以上の同意を得たときは、この限りでない。
(総会における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは特別会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第25条、前条第1項及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員及び特別会員の数(書面表決者及び表決委任者がいる場合にあっては、その数)、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、総会にあってはその総会に出席した正会員及び特別会員のうちから、理事会にあってはその理事会に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、事業計画書等
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生ずる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第32条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から2月以内に総会の承認を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算を執行する。
3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(長期借入金)
第33条 この法人が資金の借入れを行おうとする場合は、当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ、総会において出席した正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の承認を得なければならない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第34条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員及び特別会員の総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 この法人の解散のときに存する残余財産は、総会において正会員及び特別会員の総数の3分の2以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付する。
第7章 雑則
(委任)
第37条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成13年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第32条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。