しかし、不動産は一般的な物やサービスとちがって、個別性が非常に強いこと、使用目的や取引の動機により価格が異なること等の理由から、その不動産の経済価値を適正に表示する価格を求めるのは非常に難しいことです。
そして、この鑑定評価業務を行うことをできるのが不動産鑑定士なのです。
【鑑定評価業務】
- 公的鑑定評価
地価公示標準地評価
都道府県地価調査
相続税標準地評価
固定資産税標準宅地評価 etc. - 一般鑑定評価
不動産の売買・交換・収用の場合
地代・家賃の決定又は改定の交渉の場合
不動産担保評価の場合
訴訟、民事調停等に必要な場合
会社の設立・増資時に現物出資する場合
抵当証券交付申請に基づき添付する場合
減損会計を導入する場合
会社更生法、民事再生法に基づく鑑定評価
不動産の証券化にかかわる鑑定評価 etc.
【コンサルティング】
- 土地有効活用
固定資産税路線価等のシステム評価業務
不動産に関する市場調査・分析業務




